不動産を購入する際、売買契約において「手付金」が必要になります。
手付金の意味や支払う理由、どの程度の金額が設定されるのかなど、手付金に対してさまざまな疑問を抱く方もいるでしょう。
今回は、手付金の概要と種類ごとの違い、手付金の相場をご紹介します。
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不動産の売買契約時に必要な手付金とは
手付金とは売買契約時、不動産の売主に対して買主が支払う売買代金の一部のことです。
現金にて支払われることが多く、買主から売主へ直接渡されるほか、仲介先である不動産会社を経由して売主へ手付金が渡されるケースもあります。
なお、手付金=不動産の売買代金の一部となるのは売買契約を結んだあとであり、厳密にいえば買主が支払った時点では売買代金の一部とはみなされません。
手付金はほかにも、買主あるいは売主から売買契約をキャンセルされた際の担保としての役割を担っています。
そのため、手付金は契約金と似た用語として使用されることもあります。
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不動産の売買契約時に支払う手付金の種類とその違い
手付金は「解約手付」と「違約手付」そして「証約手付」の3種類に分けられます。
解約手付とは、買主が手付金を放棄する、あるいは売主が手付金の2倍にあたる金額を買主に支払って売買契約を解除する方法のことです。
違約金手付とは、売主側に売買契約違反がみられた場合、買主へ手付金を返還したうえで同額を支払うことです。
一方で売買契約違反が買主側に生じたときは、売主から支払われた手付金が没収されます。
証約手付は解約手付および違約手付とは異なり、不動産の売買契約を結んだ事実を示す場合などに支払われる手付金のことです。
売買契約の解除とは関係ありません。
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不動産の売買契約時に支払う手付金の相場
手付金の相場は、基本的に不動産の売買代金の1割程度(5~10%)です。
なお、売買代金の2割を超える金額を手付金の額に設定するのは法律違反にあたる行為です。
たとえば不動産の売買代金が2,000万円のケースでは、手付金の相場は100~200万円で、400万円を超える金額は法律違反となります。
また、一定額を超える手付金を設定する場合、不動産会社に対して保全措置の義務が生じます。
たとえば手付金を支払ったあとで売主が倒産したら、売主側は手付金を買主へ返還する必要があるのです。
保全措置が発生する事例には、未完成物件が売買代金の5%、完成物件は売買代金の10%を超えるケースなどが該当します。
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まとめ
手付金とは、売買代金の一部として不動産の売買契約時に支払う費用のことです。
内容に応じて解約手付と違約手付、証約手付の3タイプに大別できます。
基本的に手付金の相場は売買代金の1割程度であり、2割を超えると法律違反に該当します。
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