共有名義の不動産でトラブルになりやすいのが「税金の支払い」です。
不動産を所有していると固定資産税がかかりますが、それが共有名義の場合、その負担者は誰でしょうか。
そこで今回は、共有名義不動産の固定資産税は共有者全員に支払い義務があるのか、滞納後の流れや税金の計算方法を解説します。
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共有名義不動産の固定資産税は共有者全員に支払い義務があるのか
結論からいって、共有名義の不動産は共有者全員が固定資産税を支払わなければなりません。
地方税法第10条の2第1項により、共有名義不動産の固定資産税は連帯納付の義務があると定められています。
ただ、共有者それぞれが個別に税金を納めるのは不可能で、納付書は代表者宛てに届くのが原則です。
代表者がどうやって決まるのかは事例ごとに異なりますが、一般的には共有者同士の話し合いで決定されます。
代表者を決定したら、自治体に「共有資産代表者選定届」を提出するようにしましょう。
新築時に共有名義のケースでは、それぞれが出資した金額に応じて代表者を決定するのが一般的です。
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共有名義不動産の固定資産税は滞納したらどうなるのか
共有名義の不動産であっても、固定資産税を滞納したら延滞税がかかります。
とくに、延滞金の税率は、納付期限の翌日から1か月を超えると割合が大きくなるので注意が必要です。
その後、市町村から督促状が届き、最終的には他の共有者も差し押さえの対象になります。
財産の差し押さえは予告なくおこなわれるので、タイミングによっては日常生活に支障をきたす恐れがあるでしょう。
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共有名義不動産にかかる固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地と建物の両方に対して課税されるものです。
そのため、土地と建物それぞれの固定資産税額を求める必要があります。
土地の固定資産税額は「土地の固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」が計算式です。
土地の固定資産税評価額は、国税庁が公表している路線価を見ると確認できます。
一方、建物の固定資産税額は「建物の固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」で算出可能です。
建物の固定資産税額は、納税通知書を見れば把握できるでしょう。
固定資産税額を大まかに求められたら、合算して持分割合で按分します。
共有者の人数が多いほど、一人あたりの支払い額は減っていくのが特徴です。
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まとめ
地方税法では、共有名義不動産の固定資産税は連帯納付の義務があると定められています。
固定資産税を滞納したときは、延滞税がかかるだけでなく、最終的に他の共有者も差し押さえの対象です。
大まかな税額を把握するためには、土地と建物それぞれの固定資産税額を求める必要があります。
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