事業用として不動産を購入する際、その取得代金は経費として認められるのか、それは経営者として気になるところでしょう。
また不動産の売買には多くの費用が発生し、どういった処理をすれば良いのか、わかりにくいものです。
では、法人としての土地の購入は経費で計上できるのか、また発生する費用の処理に関しての仕訳や勘定科目を解説していきましょう。
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法人での土地購入は経費で認められるのか
法人が事業として土地を購入する場合、その代金だけでなく諸経費も経費に計上できます。
経費処理できるものには、不動産の取得に課せられる租税公課、司法書士への報酬、借り入れ金の利子などがあります。
ただ土地は減価償却できないため、固定資産税額が年々減っていくわけではなく、その点は経理上での注意が必要です。
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法人で土地を購入した際の仕訳と勘定科目
法人で購入する際の仕訳は仮契約時と本契約時、そして不動産登記時の3回に分けておこないます。
まず仮契約時には手付金を支払うのが慣例で、手付金は前払い金の勘定科目で処理し、そのとき支払う収入印紙代は租税公課としてください。
本契約時では、土地として勘定科目の記入をおこないますが、仲介手数料や収入印紙代などの費用も含めて算入します。
そして不動産登記時は、登記証明書発行費用や司法書士代行手数料などの費用は個別に処理し、不動産取得税などの税金は租税公課で記入しましょう。
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法人で土地と建物を購入する際の経費処理
まずは取得価額の算出となりますが、不動産としてまとめた金額ではなく、それぞれの取得価額を出していきます。
不動産として一括で購入した場合、取得価額も一括で表記されるのが一般的で、この場合は消費税をもとに建物の金額を算出してください。
このとき土地は消費税がかからず、消費税額は建物のみの税額となるため、その税額をもとに建物部分の税込み金額が割り出せ、仕訳はそれぞれの勘定科目で処理します。
また仲介手数料などの各手数料は取得価額に含め、固定資産税の清算金が発生した場合も同様に不動産の価額として処理しましょう。
他にも司法書士への報酬は支払い手数料等、火災保険などの保険料は損害保険料、借り入れ金の利子は損金となります。
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まとめ
法人として土地を購入すれば、その代金や諸費用は経費として計上できます。
仕訳は仮契約・本契約・登記時に分けて、それぞれの勘定科目で処理してください。
建物も一緒に購入する際は、消費税をもとに建物の価額を算出して処理します。
また取得価額に合算できる経費とできない経費があり、それぞれ区別して記入しましょう。
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