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農地の転用になぜ手続きが必要なのか?雑種地の特徴なども解説

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農地の転用になぜ手続きが必要なのか?雑種地の特徴なども解説

農地の転用になぜ手続きが必要なのか?雑種地の特徴なども解説

農地を持っているが、現在は農業をおこなっておらず、せっかくの広大な土地も有効に活用ができていない方は少なくありません。
また活用したいけれど規制などわからない点があり、そのままにしてある方もいるでしょう。
では、なぜ農地の転用に手続きが必要なのか、また雑種地の特徴や審査基準を解説していきます。

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農地を雑種地へ転用する際に手続きが必要なのはなぜか

まず土地は宅地や農地、山林などの地目で分けられており、その地目に沿った活用がなされるのが基本です。
転用とはそれぞれの地目に沿った活用ではなく、異なる活用方法への変更を指し、手続きが必要となります。
では農地から雑種地への転用になぜ手続きが必要なのか、それは日本の国土の狭さと自給自足率の低さに原因があります。
国土の狭い日本は農地も狭く、勝手に変えたり売ったりすると、食料の供給に大きな影響がでるため、政府は農地法によって規制をかけ自給自足率の安定を確保しているのです。

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雑種地にはどういった特徴があるのか

地目は不動産登記法で定められた23の種類があり、宅地であれば整備された地盤での住宅の建築などそれぞれの土地の使用目的や状況によって分けられています。
雑種地はそのどれにも該当しない土地を言い、公園や露天の駐車場、資材置き場などがこれにあたります。
宅地との違いは基本的に土地に建物が経っているかどうかで、遊園地やゴルフ場などは建物が建っていますが、雑種地と判断されるケースが多いです。
このように雑種地は建物の維持や効用を果たすのに必要な土地ではなく、多様な活用方法があるのが特徴です。

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農地の雑種地への転用が可能となる基準

転用する場合は審査がおこなわれ、利用目的によって審査内容はかわりますが、基本的な審査基準には5つの項目があります。
まず使用目的が明確である点で、先述のとおり駐車場や資材置き場、などなにに使うのかを明確にさせておかなければならず、立地基準に応じて可否が判断されます。
また所有者と借りる側との関係性や永続性、他にも面積や利用状況、確約書の作成などの条件を満たさなければいけません。
手続きをして許可がおりるまでの期間は、自治体によって違いがあり、数週間から3か月以上をみておきましょう。

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まとめ

農地の転用には手続きが必要で、その理由には農地を確保と食料供給の安定があります。
雑種地とは不動産登記法で決められている23の地目以外のものを言い、駐車場や資材置き場などがその代表的なものです。
転用には明確な使用目的を持っているかが重要な基準となり、さらに立地基準と照らし合わせて判断がなされます。
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