離婚時の財産分与には、税金がかかるケースとそうでないケースがあります。
同じやり取りであっても意味合いが異なれば支払う必要があるため、税がかかる場合はきちんと確認してけると安心です。
そこで今回は、離婚時の財産分与における課税について解説します。
税金がかからない、支払う必要があるパターンとそうでないパターン、特殊な例をしりたい方はぜひ参考になさってください。
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離婚時の財産分与で財産をもらう側には税金はかからない
通常、財産を無償で得ると贈与税がかかりますが、離婚時については贈与税がかからないとされています。
とくに、財産をもらう側については無用な税の負担はありません。
財産分与とは、婚姻時に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合う制度です。
国税庁によれば、婚姻関係を清算する意味合いがあれば、財産の受け渡しは贈与にはあたらないとされます。
また、不動産を取得した際、建物の所有者に不動産取得税も離婚時はかかりません。
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財産分与により支払う必要のある税金は?
財産分与の考え方は特殊で、不動産を譲渡した側には譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得とは譲渡によって得られた収入から、不動産取得費用と譲渡にかかった諸費用を差し引いたものです。
直接的な利益は発生していないものの、不動産の授受があるため、離婚による譲渡に対しても課せられます。
また、財産分与には不動産の所有権移転が発生するため登録免許税がかかります。
これについては誰が払うものと明確に決められていないため、不動産を渡す側・もらう側とでどちらが負担するかを話し合わなければなりません。
さらに、不動産を取得した側には翌年以降から固定資産税と都市計画税の支払い義務が生じます。
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財産分与でも税金がかかる場合がある
財産分与では基本的に、財産をもらう側に課せられる税金はありません。
しかし、贈与される税額が大きくなったり、譲渡される意味合いが変わってきたりすると税金がかかる場合があります。
また、偽装離婚した場合、税金は通常どおり支払わなければなりません。
とくに悪質とされた場合は、延滞料や重加算などで税負担が大きくなってしまいます。
さらに、離婚の慰謝料として扱われた場合は不動産取得税が、財産が過大であると評価された場合も贈与税がかかる場合があるため注意しましょう。
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まとめ
財産分与は基本的に財産をもらう側は税金を支払う必要はありません。
しかし、受け取る財産の額が大きすぎたり、慰謝料の意味が含まれたりすると贈与税が発生します。
また、財産を渡す側にはさまざまな税金がかかるため注意してください。
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