固定資産税は、土地や建物を所有している方が支払う税金です。
実は更地のままにしておく場合、土地の固定資産税は建物がある状態よりも高くなってしまうことをご存じでしょうか?
今回は、土地の購入を検討している方へ向けて、更地の固定資産税の計算方法、固定資産税評価額の調べ方、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置について解説します。
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更地の固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は「住宅用地」と「非住宅用地」で異なります。 ▼この記事も読まれています ▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
非住宅用地とは、居住目的以外の商業や事業などに利用される収益性の高い土地を指し、収益性のない更地も非住宅用地に該当することになります。
固定資産税は「課税標準額×1.4%」で求められますが、非住宅用地については負担調整が加わり、次のようになります。
●更地の固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額×70%)×1.4%
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固定資産税のもととなる固定資産税評価額の調べ方と決まり方
土地を購入する際、固定資産税のもととなる固定資産税評価額(以下、評価額)を知ることが重要です。
評価額は、公示価格に評価額の割合を乗じて算出されます。
公示価格は各自治体のホームページで調べられ、評価額の割合は通常70%です。
評価額は市場価値とは異なり、3年に1度の評価替えで見直されます。
この決まり方は、土地の場所や形状、公共施設へのアクセス状況などが影響します。
たとえば、同じ80坪でも、路線価の高い駅近の土地と郊外の土地では評価額が大きく異なるため、注意が必要です。
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住宅用地に限っては土地にも固定資産税の軽減措置がある
実は住宅用地を購入する場合には、土地に関しても固定資産税に軽減措置があります。
具体的には、住宅用地の面積が200㎡以下の場合、固定資産税額が6分の1に軽減されます。
たとえば、80坪(約264㎡)の土地購入では、200㎡まではこの軽減措置が適用され、残りの64㎡分には通常の税率がかかるでしょう。
このように、こちらの制度を活用すれば、土地のランニングコストを抑えることができます。
住宅用地の購入を検討されている方は、この軽減措置をぜひ活用しましょう。
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まとめ
更地の固定資産税は、課税標準額(評価額×70%)×1.4%で計算されますが、非住宅用地として高くなりがちです。
住宅用地には軽減措置があり、面積が200㎡以下なら税額は6分の1に減ります。
この制度を活用し、土地のランニングコストを抑えられますので、住宅用地購入を考える際は検討しましょう。
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