農地を新たに購入するためには、一定の要件を満たして「農地所有適格法人」になる必要があります。
農地は誰もが取得・所有できるわけではなく、農業従事者として認められなければならないのです。
今回は、農地所有適格法人とは何か、その要件や認定を受けるメリットとともに解説します。
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農地の購入が許可される「農地所有適格法人」とは
農地所有適格法人とは、農事組合法人や株式会社等のうち、農地法によって定められた一定の要件を満たすものを指す呼称です。
法人が農地を取得・所有するためには、この農地所有適格法人の要件を満たしていなければなりません。
農地所有適格法人は、会社法人と農事組合法人の2種類に大別されます。
それぞれ、会社法人は会社法を、農事組合法人は農業協同組合法を根拠としている法人です。
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農地の購入に必要な「農地所有適格法人」の要件
農地所有適格法人の要件には「法人形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役員要件」の4つがあり、これらをすべて満たす必要があります。
農地所有適格法人になる法人は、先述した会社法人または農事組合法人であり、株式会社の場合は、すべての株式に譲渡制限が設けられた非公開会社であることが必須です。
くわえて、農業または農業関連事業を主たる事業としていることも要件のひとつ。
株式会社なら、議決権の過半数の株式を農業関係者が保有していること、持分会社なら、社員の過半数が農業関係者であることが求められます。
最後に、以下2つの役員に関する要件にも該当していなければなりません。
●役員の過半数が農業(販売・加工も含む)に常時従事(原則、年間150日以上)する者であること
●役員または重要な使用人(農場長など)のうち、1人以上が農作業に従事(原則、年間60日以上)すること
農地を新たに取得するときにはもちろん、その後も継続して農地所有適格法人の要件を満たしているかどうかが農業委員会によって審査されます。
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農地所有適格法人になるメリット
農地所有適格法人になる主なメリットは、農地取得・所有ができるようになること、各種補助金の採択率が高まること、税制優遇措置を受けられることです。
農地を購入したいなら、農地所有適格法人になることは必須の条件です。
農地所有適格法人になれば、農業に関わる補助金や交付金を優先的に受け取れたり、採択率が高まったりする可能性もあります。
年間の所得が600~800万円ほど、あるいはそれ以上なら、法人化によって税金を安く抑えられることも大きなメリットです。
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まとめ
農地所有適格法人とは、農地法によって定められた要件を満たす農事組合法人や株式会社等のことです。
農地を取得・所有するためには「法人形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役員要件」の4つの要件を満たし、農地所有適格法人になる必要があります。
農業に関わる補助金・交付金を受け取りやすくなったり、法人化によって税金が安くなったりする可能性もありますよ。
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