不動産取得税は、不動産を購入するときに一度だけ負担する税金です。
不動産取得税の課税対象は広く購入以外の方法で不動産を得ても税を支払わなければなりませんが、一部のケースでは税金を払う必要がありません。
今回は不動産を取得しても不動産取得税がかからなくなる、代表的な3つのケースを解説します。
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価格が低いため不動産取得税がかからないケース
取得した不動産の価格が低いと、不動産取得税がかからないケースになることが考えられます。
ただし不動産取得税がかからなくなる金額は相当低く設定されており、具体的には以下のケースが不動産取得税対象外になります。
●10万円未満の土地
●23万円未満の新築・増築・改築した建物
●12万円未満の取得した建物
このケースでも1年以内に隣接する土地・建物を購入したときは、前に購入した分と合わせて価格を見直さなければいけません。
一度免税点以下であることを理由に不動産取得税がかからないとされても、改めて課税対象になることもありえます。
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そのほかに不動産取得税がかからないケース
学校法人などの特定法人がその事業を営むために土地を購入するときも、不動産取得税はかかりません。
しかし特定法人であっても、そのほかの目的で土地を購入するときは課税対象となります。
土地の区画整理にあたって換地を得たり、公共の用に供する道路(一般に広く開放された私道)を取得したりしたときも非課税対象です。
多くの方に関係する可能性があるのは、相続で不動産を取得するケースでしょう。
ただし遺言書による特定遺贈や生前贈与は相続と違い、不動産取得税の対象になります。
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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース
個人がマイホームを購入するときは基本的に非課税対象外ですが、軽減措置によって税額が0円になるかもしれません。
たとえば新築住宅では1,200万円の控除を受けられ、認定長期優良住宅だと控除額が1,300万円に広がります。
新耐震基準を満たす中古住宅も、築年数により100〜1,200万円の控除枠が設定されています。
建物部分に関する不動産取得税の計算は、固定資産税評価額がベースです。
固定資産税評価額が控除額以下であれば、非課税対象外であっても税額は0円になります。
マイホーム用の土地も減税額が定められており、計算式は「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額の半額)×(住宅の床面積)×2×3%」です。
この減税額は、4万5,000円の下限額が設定されています。
土地の不動産取得税は「土地の固定資産税評価額×0.5×3%」で計算され、減税額がこれ以上であれば土地部分も支払う税額が0円になります。
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まとめ
不動産取得税がかからなくなる1つめのケースは、取得した不動産の価格が低いケースです。
そのほかに不動産取得税がかからないケースとしては、不動産を相続で得るケースが考えられます。
住宅を購入するときは軽減措置があるため、非課税対象外であっても支払う税額が0円になるかもしれません。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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