
建売住宅を購入する際、住宅の購入価格以外に気を付けなければならないのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。
購入価格に比例して支払う金額が大きくなるので、相場や計算方法を把握しておきましょう。
この記事では、建売住宅の購入時にかかる仲介手数料の相場、計算方法、手数料がかからないケースを解説します。
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建売住宅の購入時にかかる仲介手数料の相場はどれくらい?
不動産会社に支払う仲介手数料は、建売住宅に限らず、「相場」=「上限」と考えたほうが良いでしょう。
手数料の上限は宅地建物取引業法によって定められており、不動産会社は不動産取引を仲介した場合に、成功報酬として受け取ります。
手数料の内訳には、物件の調査や契約書類の作成、引き渡しまでの調整といった、不動産取引に必要なさまざまな業務にかかる経費が含まれており、単なる紹介料ではない点に注意が必要です。
不動産会社のなかには、上限額よりも金額を低くしているケースや、料金を取らないケースもありますが、適正なサービスの対価となっているかを見極めるのが大切です。
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建売住宅の購入時にかかる仲介手数料の計算方法
手数料の上限は宅地建物取引業法によって定められており、「物件価格の3% + 6万円」に消費税を加えた金額が、上限額となります。
ただしこの計算方法は正式ではなく、「速算式」と呼ばれている簡易的なものです。
本来の計算方法は複雑で、計算するのに時間がかかるため、不動産取引では簡単に上限額が求められる速算式が広く使われています。
試しに、3,000万円の建売住宅を購入した場合の仲介手数料の上限を、速算式を使って求めてみましょう。
物件価格の3%は90万円になり、そこに6万円を加えます。
こうして求めた96万円に、10%の消費税9万6,000円を加算した105万6,000円が上限額です。
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建売住宅の購入時に仲介手数料がかからないケース
建売住宅の購入時に手数料がかからないのは、取引態様が「売主」の場合です。
取引態様とは、不動産会社がその取引にどのような立場で関わっているのかを示すもので、売主、媒介(仲介)、代理の3種類があります。
取引態様が売主となっている物件は、不動産会社が土地を仕入れ、建物を建てたうえで自ら売却する物件を指します。
このケースでは、買主と不動産会社との間に仲介が発生しないため、仲介手数料が不要です。
このような物件を、売主物件と言います。
手数料が発生しないのはお得ですが、その分だけ価格交渉がしづらい、第三者の客観的な意見を得にくい、など売主物件特有のデメリットがある点に注意してください。
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まとめ
不動産会社に支払う仲介手数料は、法律で定められている上限額が相場となっています。
上限額は、簡易的な計算方法である速算式で求めるのがおすすめです。
仲介手数料がかからないケースとして、取引態様が売主となっている売主物件がありますが、価格交渉がしづらい、などのデメリットもあるので注意してください。
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