
マイホーム購入にあたり、親や祖父母から、資金援助を受けることを検討する方はいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、通常の贈与では贈与税の負担が発生し、せっかくの支援が家計の重荷となる場合もあります。
そこで本記事では、一定の条件を満たすことで、贈与税が非課税となる制度の内容や、申請時の注意点について解説いたします。
2026年末まで延長された住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得等資金の贈与に関しては、一定の条件を満たすことで、贈与税が非課税となる特例があります。
これは、直系尊属(親や祖父母など)から住宅購入資金として贈与を受けた場合に、一定の非課税限度額が設けられている制度です。
非課税限度額は、住宅の性能によって異なり、省エネ基準などを満たす住宅であれば、より高い上限が設定されています。
この制度は、当初の期限を延長する形で、2026年12月31日まで適用されることが決まっています。
対象となるのは、契約日や入居時期、贈与時期などが定められた基準内である場合です。
ただし、非課税枠を利用するには適切な手続きが必要となるため、事前の確認が不可欠です。
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非課税措置を受けるための受贈者の要件
非課税措置を受けるためには、贈与を受ける側である受贈者が、いくつかの条件を満たしている必要があります。
贈与者は直系尊属でなければならず、たとえば、配偶者の親からの贈与は対象外となります。
また、受贈者はその年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
さらに、贈与を受けた年の合計所得金額が、2,000万円以下であることが基本的な条件です。
ただし、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、所得上限が1,000万円に引き下げられます。
これらの条件は、すべて満たして初めて非課税措置が適用されるため、計画的に準備を進めることが大切です。
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非課税措置を受けるための家屋の要件
この制度を利用するためには、住宅そのものにも一定の条件が設けられています。
まず、新築または取得する住宅の床面積は、40㎡以上240㎡以下であることが必要です。
共有名義で購入する場合も、持分に応じた面積基準を満たしているかが問われます。
中古住宅については、新耐震基準を満たしていることが求められ、昭和57年1月1日以降に建築確認を受けたものが該当します。
さらに、省エネ住宅として1,000万円の非課税枠を利用するには、技術基準に適合していることを証明する書類の提出が必要です。
証明書類には、登録住宅性能評価機関などによる認定書や証明書が含まれます。
これらの住宅要件は見落とされやすいため、事前に確認し、必要な準備を整えておくことが大切です。
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まとめ
住宅取得等資金の贈与における非課税措置は、2026年末までの期間限定で活用することができます。
受贈者や、住宅それぞれに細かな要件が定められており、条件を満たすことで税負担を抑えることが可能です。
安心して制度を利用するためには、早めの情報収集と計画的な準備が欠かせません。
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